遺産分割とは、被相続人が遺言を残さずに死亡した場合に、一旦は相続人全員の共有財産となったものを各相続人との話し合いによって具体的に分配していくことを言い、遺産分割についての話し合いを遺産分割協議といいます。
遺言がなく、相続人が2人以上いる場合は、必ずこの協議が必要です。法定相続分通りに分ける場合でも、どの財産を誰が引き継ぐかを具体的に決める必要があります。
一方、遺言がある場合は、原則として遺言の内容に従って遺産分割が行われます。しかし、「Aに2分の1、Bに2分の1」というように相続割合の指定のみの場合や、一部の財産についてのみ指定している場合は、遺産分割協議が必要となります。これらの場合、誰が何を相続するかまでは決められていないのが、遺産分割協議を行わなければならない理由です。
なお、すべての財産について詳細な指定がある遺言でも相続人全員の合意があれば、遺言書と異なる遺産分割が可能です。ただし、その際、遺言執行者の承諾は必要となります。
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