消費者金融からの借金について、踏み倒してしまっても逃げられるといった話を耳にすることがあります。
もっとも、消費者金融からの借金を支払わず逃げ回ったり、いわゆる「夜逃げ」をしたりすることには数多くのデメリットが存在します。
それらについて以下にご紹介します。
・遅延損害金が発生する
借金の返済をしないことにより、遅延損害金が発生し、支払わなくてはならない金額は増大していきます。具体的には、利息の上限利率の1.46倍を上限として遅延損害金が生じることが利息制限法4条1項によって定められています。
・電話やはがきが送られてしまう
借金の滞納により、金融業者から電話やはがき、内容証明郵便などによって督促がなされます。これが自宅に送付された場合には、ご家族がいらっしゃる場合にはご家族に借金の存在が明らかになってしまう可能性もあります。
・訴訟が提起される
前述の督促状が送付されたのちには貸金業者により裁判が起こされる可能性があります。裁判により借金の踏み倒しが認定されれば、給与や銀行口座などは強制的に差し押さえられます。
以上のように、借金の踏み倒しには多くのリスクが伴います。
当事務所では、借金の踏み倒しをする前に債務整理をなさることをおすすめします。
債務整理には任意整理・個人再生・自己破産といった様々な方法が存在し、手軽に負担を軽減したくない場合や家族に借金を明らかにしたくない場合など、状況に応じて方法を選択することが可能です。
当事務所は、大阪市北区を中心に、大阪府、兵庫、京都の皆様からご相談を承っております。
借金についてお困りの方、債務整理をお考えの方は、お気軽に瑞木綜合法律事務所までご相談ください。
弁護士 中弘剛(大阪市/大阪府、兵庫県、京都府)|消費者金融の借金は踏み倒し可能?